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最高裁判所第一小法廷 昭和31年(あ)4723号 決定

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

弁護人高見沢博の上告趣意は、単なる訴訟法違反の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお自首があったとの主張は、刑訴三三五条二項の主張にあたらないから、この点について原判決に所論の違法はない。判例集七巻八号一七三七頁参照)。

よって同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 真野毅 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫)

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